コラム

従業員・労務
取引先と部下とのトラブル
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大口の取引先と懇親会を開催することになり、代表者、部長、若手女性社員数名で参加した。

会食中、取引先の社員から女性社員に対してセクハラとも取れる不適切な発言があったが、“酒席での冗談”と受け止めてその場をやり過ごした。

若手女性社員からは「取引先の発言が嫌だった」「その場で止めて欲しかった」などと申し出があったが、なだめる程度で話し合いは終わった。

後日、若手女性社員は「会社は事態を軽視している」として、会社と取引先の双方に対して損害賠償を求める裁判が提起された。

裁判の結果、取引先との会食は業務の延長線上であり、会社側に安全配慮義務違反があることが認められた。

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