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従業員・労務
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| 従業員とのトラブル | |
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求人票で「正社員」として募集をかけたところ応募があり、内定を出すことになった。しかし、以前から使っていた「契約社員用の雇用契約書」をそのまま使用して契約を結び、入社させてしまった。 所定の労働時間は10時から19時だったが、その社員は朝9時過ぎには出勤し、勤怠システムに打刻をしていた。残業代を抑えたいと考えた現場のマネージャーは、打刻時間をすべて「10時」に修正していた。 後日、その社員から労働基準監督署へ「求人内容と実際の雇用形態が違う」「打刻時間を勝手に修正されている」と相談が入り、その後、残業代の支払いを求めて調停を申し立てられてしまった。 約175万の請求のうち、80万円を支払うことで和解となった。 |
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bonoboご加入時の解決イメージ
※bonoboの支払額は、スタンダードプランでの試算となります。bonoboの支払額は、被保険者がアシロ少額短期保険の同意を得て、弁護士に支出した金額に限ります。 このトラブルは実在の事件・事故をもとにしていますが、案件が特定されないよう一部脚色しております。 保険の契約内容や事故内容によっては、自己負担が発生する場合もございます。必ずしも自己負担が0円となるわけではございません。 詳細はパンフレット・重要事項説明書・普通保険約款等をご確認ください。 |
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