「個人事業主」の検索結果:11 件
日本国内で事業活動を行っている個人事業主または法人であれば、ご加入いただけます。
ただし、重要事項説明書や普通保険約款、契約者マイページ、当社からお送りするメール等はすべて日本語でのご提供となりますので、内容を日本語でご理解いただけることがご加入の前提となります。
1年間の支払回数には限度があります。
法律相談料保険金と弁護士費用保険金を合計して、法人プランと個人事業主ワイドプランは年3回、個人事業主スタンダードプランは年2回が上限になります。
なお、この回数は「事故ごとにカウント」しますので、例えば1度の事故で法律相談料保険金を支払い、そのまま弁護士へ事件を委任して弁護士費用保険金を支払った場合でも、同一の原因事故のため回数は「1回」とカウントします。
個人事業主の方が法人化された場合、現在のご契約は「解除」となります。
お手数をおかけしますが、法人としてあらためてお申し込みいただきますようお願いいたします。
なお、以前の契約は引き継がれないため、再度引受審査を行う必要があり、新たなご契約には待機期間および不担保期間が適用されます。
また、法人を解散して個人事業主となられた場合も、同様の取り扱いとなります。
保険期間の途中にプランを変更することはできませんが、契約更新時には、契約者マイページから「ライトプラン」または「スタンダードプラン」への変更が可能です。
なお、個人事業主のお客様は、「ワイドプラン」への変更も可能です。
被保険者(法人または個人事業主)が以下の業種を営んでいる場合、当社では保険の引受を行っておりません。
ただし、代表者が同一であっても、以下の業種を営む法人がご契約中の法人とは異なる場合には、引受に影響はございません。
・性風俗特殊営業店
・小規模金融業
・クラブ、キャバクラ(ホスト、ホステスを擁するところ)※バー及びスナックを除く
・ゲームセンター
・パチンコ店
・パチスロ店
・麻雀店
また、ガールズバーやコンセプトカフェ等についても、当社では保険の引受を行っておりません。
保険契約者とは、当社にこの保険契約の申込みを行い、保険料の支払義務を負うこととなる者を指します。
保険契約が成立すれば、保険契約者はこの普通保険約款および特約に基づき保険契約上の権利義務を有することとなります。
保険契約者は、日本国内で事業活動を行う法人または個人事業主とします。
なお、1つの保険契約における保険契約者は、一の法人または一人の個人事業主であることを要します。
ライトプランは「弁護士費用保険金(報酬金等対応分)不担保特約」を付加したプランで、「報酬金」「日当」「実費」が補償対象外となります。
なお、1回の事故における各種ライトプランの支払限度額は以下のとおりです。
(1)個人事業主プラン・・・25万円
(2)法人プラン(従業員数1~9名)・・・100万円
(3)法人プラン(従業員数10~99名)・・・100万円
(4)法人プラン(従業員数100~299名)・・・300万円
保険金額と保険料は、ご契約プランによって決められています。
個人事業主や法人の従業員数に応じて、スタンダードプランやライトプランがあり、それぞれのプランに応じた保険料と保険金額が設定されています。
この保険契約の被保険者は、日本国内で事業活動を行う法人または個人事業主とします。
また、被保険者が法人である場合は、業務を遂行する限りにおいて、その取締役·監査役、理事·監事または法人の業務を執行するその他の機関を被保険者に含みます。
bonoboではweb上で以下の変更手続きが可能です。
>契約者・被保険者情報
契約者の商号・氏名(代表者名含む)、所在地・住所、電話番号・メールアドレス等の変更申請ができます。
>保険料の払込方法
保険料の払込について、ご登録されたクレジットカードを変更する場合や、口座振替用の金融機関口座を変更する場合に、変更申請ができます。
>契約内容(更新時のみ変更可)
更新時のみですが、プラン、払込回数(月払・年払)、従業員数区分(個人事業主・10名未満・100名未満・300名未満)の変更申請ができます。
※契約内容は更新時のみ変更可となり、手続き可能期間は保険終期の2か月前から1か月前までとなります。保険期間の途中での変更は不可となります。
当社は保険業法に定める少額短期保険業者であり、次の範囲内で保険の引受を行うことができます。
・この保険に加入できるのは、日本国内で事業活動を行う法人(常時使用する従業員の数が299名以下の法人)または個人事業主に限ります。
・この保険の保険金額の限度は、法律相談料保険金および弁護士費用保険金を合計して1,000万円となります。
・同一被保険者の複数契約は引受できません。