よくあるご質問

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「トラブル」の検索結果:21 件

従業員のトラブルも補償対象になりますか?

従業員は保険約款上の被保険者に該当しないため、従業員ご本人が起こしたトラブルについては、プライベート・業務中を問わず、原則として補償の対象にはなりません。

ただし、従業員の業務中の行為が原因となって、被保険者(法人)に使用者責任が生じると考えられる場合には、その損害が補償の対象となる可能性があります。

日常生活上のトラブルも補償対象になりますか?

日常生活で生じたトラブルは補償対象になりません。
当社の保険は、被保険者自らの「職業・事業活動に伴って直面した法的トラブル」のみが補償対象となります。

法務チャット相談の利用回数を超過して相談料が発生した場合、保険金で支払われますか?

保険金では支払対象になりません。
付帯サービスの法務チャット相談のご利用は、あくまで紛争やトラブルが発生する前の一般的な相談に限られます。

実際にトラブルが発生している場合は法務チャット相談ではなく、正式に弁護士へご相談をお願いします。
その際に発生した法律相談料は、お支払いの対象となります。

現在、裁判中ですが保険に加入することはできますか?

既にトラブルを抱えている方でも当社の保険にお申し込みをいただくことは可能ですが、保険ご加入前に発生しているトラブルについては、補償の対象外となりますのでご注意ください。
なお、審査の結果お申込みをお断りさせていただく場合もございますので、ご了承ください。

弁護士費用特約とこの保険の違いは何ですか?

自動車保険や火災保険に付帯される弁護士費用特約では、『急激かつ偶然な外来の事故』によって、『身体の障害や財物の損壊』の被害を受け、損害賠償請求を行う場合に保険金が支払われるのが一般的です。(一部、日常生活カバー型もあります)
一方で、bonoboは事業活動上で生じたトラブルであれば自動車事故、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント問題なども補償対象としています。また、被害を受けた場合に限らず、相手方から損害賠償等の請求を受けた場合でも補償の対象となります。

保険金の請求に期限はありますか?

保険金のご請求には基本的に期限はありませんが、トラブル発生日の翌日から起算して3年が経過すると、時効により請求権が消滅します。
スムーズな保険金のお支払いのため、できるだけお早めにお手続きいただきますようご協力をお願いいたします。

複数の拠点(支社)がありますが、本社以外の拠点で起きた事故も補償対象となりますか?

法人プランの被保険者は「法人」となりますので、被保険者(法人)自らの職業・事業活動に伴って直面した法的トラブルであれば補償の対象となります。
ただし、その管轄裁判所が日本の裁判所であり、かつ、日本の国内法が適用される場合に限ります。

ガールズバー、コンセプトカフェなどの事業を行っていますが加入できますか?

一部のガールズバー、コンセプトカフェ等は風営法上『風俗営業』に該当するケースがあります。
接待行為の有無や営業実態を考慮した個別判断は困難であり、誤認による引受やトラブルを防止する観点から、
当社では引受の対象外とさせていただいております。

売掛金の回収は対象ですか?

債権回収は保険金のお支払いの対象になります。
ただし、債権の根拠となる契約書を締結した日が「責任開始日より前」の場合、1年間の不担保期間が適用されます。
つまり、2025年1月1日に契約書を締結し、2025年2月1日が保険の責任開始日だった場合、2026年1月31日までに発生したトラブルは責任開始日から1年間の不担保期間中に生じたトラブルとなるため、お支払いの対象になりません。
なお、相手方から債権回収の請求を受けたケースについては、不担保期間は6か月間となります。

不担保期間とは?

不担保期間とは、その期間中に発生した原因事実により生じた原因事故について保険金を支払わない期間を指します。不担保期間が適用される事故に対しては、初年度契約の責任開始日から6か月間または最大で12か月間の不担保期間が適用されます。
なお、不担保期間中に原因が生じたトラブルについては、不担保期間経過後においてもお支払いの対象になりません。

待機期間とは?

待機期間とは、その期間中に発生した原因事実により生じた原因事故について、保険金を支払わない期間を指します。
この保険契約における待機期間は初年度契約の責任開始日から3か月間であり、待機期間中に原因が生じたトラブルについては、待機期間経過後においてもお支払いの対象になりません。
※ただし、「特定偶発事故」には待機期間の適用はありません。

既にトラブルを抱えている場合でも保険に加入できますか?

保険にご加入いただくことは可能ですが、既に発生しているトラブルについては補償対象外となります。

保険金請求の手続き

弁護士と弁護士委任契約を締結する前に、契約者マイページから事故報告をお願いいたします。
また、その際に当社へ次の1から4の事項の通知をお願いいたします。
事前にご通知いただけない場合は、保険金のお支払いができない場合があります。

1.契約証番号(保険証券や更新通知書に記載しています。)
2.保険契約者の名称・所在地・連絡先
3.法的トラブルに直面した被保険者の氏名・生年月日・住所・連絡先、役職
4.法的トラブルの概要

加入後に発生したトラブルはすべて補償対象になりますか?

保険にご加入いただく前にトラブルの原因となる事象(原因事実といいます)が発生していた場合は補償対象になりません。
責任開始日以降かつ待機期間(または不担保期間)経過後に初めて発生した事象に伴うトラブルのみが補償対象となります。

契約者マイページでは何ができますか?

>保険契約
契約内容照会:保険契約の内容を確認できます。
帳票一覧:保険に関する資料を確認できます。

>付帯サービス
契約書/規程ひな形:契約書や社内規定のひな形をダウンロードできます。
AIリーガルチェックシステム:契約書をAIがチェックし、そのレビューを参照することができます。
法務チャット相談:法務に関する質問を投稿し、複数の弁護士からの回答を確認できます。
弁護士案内サービス:トラブルに巻き込まれた際に、その事案に注力する弁護士の案内を受けることができます。
反社チェックサービス:取引開始前に、取引相手が反社会的勢力(暴力団等)と関係がないかを調べることができます。

>各種お手続き
保険金請求(事故報告):保険金請求のための事故報告ができます。
変更手続き:保険契約の変更手続きができます。
解約手続き:保険契約の解約手続きができます。

不担保期間中に発生したトラブルは、不担保期間を過ぎれば保険金請求できますか?

不担保期間中に生じたトラブルについては、不担保期間が明けてもお支払いの対象になりません。

保険金が支払われないのはどのような場合ですか?

・加入前に、既に原因が発生しているトラブル
・待機期間中に原因が発生したトラブル(交通事故などの特定偶発事故を除く)
・不担保期間中に原因が発生した特定のトラブル(労働・勤務、責任開始日前に締結した契約に係る事件)
・被保険者以外が直面したトラブル
・私生活上のトラブル

等の場合、保険金はお支払いできません。詳細については、普通保険約款をご確認ください。

待機期間中に発生したトラブルは、待機期間を過ぎれば保険金請求できますか?

待機期間中に生じたトラブルについては、待機期間が明けてもお支払いの対象になりません。

補償対象となる法的トラブルの範囲はどのように定められていますか?

被保険者自らの職業・事業活動に伴って直面した法的トラブルが補償の対象となります。

サービス名「bonobo」の由来は?

bonoboの由来は、アフリカ中央部に生息するヒト科の類人猿、ボノボです。
争いを好まない性格で社会的な調和を保つため、世界一平和な動物と呼ばれています。
ボノボたちの穏やかな生活環境のように、ビジネスの世界で生きる経営環境において「トラブルのない世界をつくる。」という想いでbonoboとサービス名を名付けました。